政令121号は、法律の施行日を令和2年6月1日、令和3年6月1日と定めたものです。
政令122号は、主にHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の小規模事業者を定めたものです。令和2年6月1日施行です。
政令123号は、主に許可業種の見直しを行った結果の業種を定めたものです。令和3年6月1日から施行されます。新たに追加された業種は、施行の際に営業を行っていれば、3年間の猶予があり、その間に営業挙をとる必要があります。
厚生労働省令68号は、主な内容は、
【輸入食品関係】
①輸出国政府機関が発行する衛生証明書が必要な食品、記載内容 ②HACCPに基づく衛生管理が必要な輸入食品
【衛生管理の基準】
③一般的な衛生管理に関する基準 ④HACCPに沿った衛生管理に関する基準 ⑤営業者が実施すべき内容 ⑥衛生管理計画の作成が必須ではない事業者 ⑦HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う事業者
【器具・容器包装関係】
⑧器具・容器包装の製造施設の衛生管理の基準 ⑨器具・容器包装の販売先への説明内容
【施行期日】
⑩これらの基準は令和2年6月1日施行です。 HACCP(輸入も含む)については、その後1年間の経過措置があります。
※詳しくは条文本文及び厚生労働省ホームページをご覧ください。